1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号
一つには憲法の改正によりまして、戰争放棄並びに國際信義、かような原則に基きましてこの規定は特別に我が國の特殊な保護主義を強く主張しておるというふうに見られましたので、この点を削除いたした次第でございます。 次は第四條関係でございますが、第四條は、これはやはり先程申上げました通り「帝國外」並びに「帝國ノ」という言葉を、「日本國外」或いは「日本國ノ」というふうに改めましたのであります。
一つには憲法の改正によりまして、戰争放棄並びに國際信義、かような原則に基きましてこの規定は特別に我が國の特殊な保護主義を強く主張しておるというふうに見られましたので、この点を削除いたした次第でございます。 次は第四條関係でございますが、第四條は、これはやはり先程申上げました通り「帝國外」並びに「帝國ノ」という言葉を、「日本國外」或いは「日本國ノ」というふうに改めましたのであります。